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よくある質問
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土地の一部を売却する場合まず,どのような手続きが必要でしょうか?土地を分割するには「土地分筆登記」が必要です。土地全体を調査・測量したうえで、売却したい部分の土地分筆登記申請を行います。分筆登記後,新しい登記記録(登記簿)がつくられ、売買などの登記が可能になります。
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表示に関する登記とは何ですか?物を支配する権利(物権)の対象となる土地や建物の物理的状況(用途や広さ、規模など)を公示する登記で、権利に関する登記の前提になります。具体的には登記簿の「表題部」というところになされる登記の総称です。例えば、建物を新築した時の登記や,土地の一部を売るときに行う分筆の登記などが典型的な「表示に関する登記」といえます。
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共有の場合、持分はどうやって決めるのですか?通常の場合、建物の建築費用を出した割合によって持分を決めます。出し合った費用に対応した持分にしなかった場合には税金上などで問題になることがあるので気をつける必要があります。
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大幅に変更のない増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要があるの?軽微な増築・一部取り壊しの場合であっても、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります
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確定測量とはどんなとき必要なのですか?地分筆登記をするとき、土地表題登記をするとき、相続税として土地を物納するときなどに必要となります。まずは一度お気軽にご相談ください。
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土地に関する調査、測量とはどのようなことをするのですか?資料等の調査法務局等の官公署や依頼者等から、土地に関する資料の収集・調査分析を行います。 現地の調査 ①土地の位置・形状及び利用状況の調査 土地の所在、地番、隣接土地との関係や利用状況等を調査します。 ②筆界(一筆の土地の境界)の調査 隣接土地との筆界がどこであるのか確認します。 ③一筆の土地の測量 確認された土地の筆界に基づき土地の広さ(地積)を測量します
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