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お金を貸したのに返してもらえない。家屋の敷金を返してくれない。商品の売掛代金が入金されない。といったトラブルはありませんか?でも裁判沙汰にすると、時間もお金もかかる・・・といった理由で、泣き寝入り・・・。そんな時の為のために少額訴訟があります。◆少額訴訟手続とは?
比較的少額な民事事件については、簡易裁判所で簡易な手続により迅速に解決されるべきです。しかし、現実には少額な金銭請求事件といえども、訴状の記載、証人尋問等難解なことが多く、控訴等の上訴により裁判が長期化する事もあり、一般市民にとっては決して迅速な訴訟手続とはいえませんでした。これらを解決する為に創設されたのが、少額訴訟手続です。少額訴訟手続を選択出来るのは、以下のケースです。請求金額が60万円以下の金銭債権であること元本が60万円以下であれば、少額訴訟手続が取れます。利息、損害金等の付帯請求を合算すると60万円を超える場合でも、少額訴訟を選択できます。同一の簡易裁判所での制限回数内であること同一の簡易裁判所で、少額訴訟手続による審理を求めることが出来るのは、年10回までです。又、その回数を届け出る必要があります。◆少額訴訟手続の特色
(1)迅速な解決原則として1日の審理で終了し、判決は直ちに言い渡されます。紛争の迅速な解決を徹底しています。(2)反訴の禁止反訴とは、本請求と関連する請求を相手方が逆に訴える事です。反訴により審理が複雑になったり、又遅滞する事が予想される為、禁止されています。(3)支払いの猶予通常の判決では、元本、利息、損害金等の認容額全額を即時に支払うよう命ずることになりますが、少額訴訟の判決は、裁判所が必要と認める場合には、3年を超えない範囲で、支払いの猶予や分割払を命ずる事が出来ます。又、判決どおりに支払いが終了した時は、訴え提起後の遅延損害金を免除することを命ずる事も出来ます。(4)控訴が出来ない。(但し、異議の申し立ては出来ます。)
お金を貸したのに返してもらえない。家屋の敷金を返してくれない。商品の売掛代金が入金されない。といったトラブルはありませんか?でも裁判沙汰にすると、時間もお金もかかる・・・といった理由で、泣き寝入り・・・。
そんな時の為のために少額訴訟があります。
◆少額訴訟手続とは?
比較的少額な民事事件については、簡易裁判所で簡易な手続により迅速に解決されるべきです。しかし、現実には少額な金銭請求事件といえども、訴状の記載、証人尋問等難解なことが多く、控訴等の上訴により裁判が長期化する事もあり、一般市民にとっては決して迅速な訴訟手続とはいえませんでした。これらを解決する為に創設されたのが、少額訴訟手続です。
少額訴訟手続を選択出来るのは、以下のケースです。
請求金額が60万円以下の金銭債権であること
元本が60万円以下であれば、少額訴訟手続が取れます。利息、損害金等の付帯請求を合算すると60万円を超える場合でも、少額訴訟を選択できます。
同一の簡易裁判所での制限回数内であること
同一の簡易裁判所で、少額訴訟手続による審理を求めることが出来るのは、年10回までです。又、その回数を届け出る必要があります。
◆少額訴訟手続の特色
(1)迅速な解決
原則として1日の審理で終了し、判決は直ちに言い渡されます。紛争の迅速な解決を徹底しています。
(2)反訴の禁止
反訴とは、本請求と関連する請求を相手方が逆に訴える事です。反訴により審理が複雑になったり、又遅滞する事が予想される為、禁止されています。
(3)支払いの猶予
通常の判決では、元本、利息、損害金等の認容額全額を即時に支払うよう命ずることになりますが、少額訴訟の判決は、裁判所が必要と認める場合には、3年を超えない範囲で、支払いの猶予や分割払を命ずる事が出来ます。又、判決どおりに支払いが終了した時は、訴え提起後の遅延損害金を免除することを命ずる事も出来ます。
(4)控訴が出来ない。(但し、異議の申し立ては出来ます。)