債務整理/商業・不動産登記/法律・司法相談 白濱司法書士事務所

  • アクセス
  • お問合せ
  • HOME
事業内容 service
  • 債務整理
  • 商業登記
  • 不動産登記
  • 簡易訴訟
  • 簡易訴訟
  • 各種料金一覧
事務所案内 profile
  • ごあいさつ
  • 事務所概要
  • 個人情報保護方針
  • 無料相談はこちら TEL:052-808-8322 MAIL:info@h-shirahama.net
  • 白濱秀男ブログ 商業・不動産登記や法律関係の話題、また、私自身が興味のある出来事について紹介しております。 詳しくはこちら

白濱司法書士事務所 モバイルサイト白濱司法書士事務所 モバイルサイト

05)相続・遺言

遺言について

◆遺言とは・・・


 ・満15歳以上の者は遺言することができます。
 ・遺言者はいつでも遺言を撤回することができます。
 ・遺言の方法は方式が決まっており、普通方式と特別方式とがあります。

<自筆証書遺言>
遺言者が全て自筆で記載すればよく、表現方法は問いません。タイプ・ワープロは不可。日付は年月日を記載しますが、書いた日にちが特定できればよく、「第何回目の誕生日」のような表現でも日にちが特定できるので有効です。
この方法は簡単に作成ができるという長所があるが、偽造・変造・毀損の危険が大きく、家庭裁判所の検認が必要となります。

<公正証書遺言>
公正証書によってする遺言です。証人二人の立会いが必要で、遺言者が遺言内容を公証人に口述し公証人が筆記する等の厳格な手続きが必要で費用もかかるが、遺言の存在・内容が明確で、偽造・変造・毀損の危険がなく、執行に家庭裁判所の検認は必要ありません。

<秘密証書遺言>

遺言者が署名・押印した証書(内容は自筆である必要はなく、ワープロ等でも構いません。)を封じ、証書に押した印鑑で封印します。遺言者が、公証人一人及び証人二人以上に封書を提出し、遺言書である旨、氏名・住所を申述します。公証人が、その証書を提出した日付、遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人とともに署名・押印するなど極めて厳格な手続きが必要です。これも家庭裁判所の検認が必要となります。

トップへ戻る

相続について

相続とは、ある人が死亡したときに、その人とある一定の親族関係にある者が、死者の有していた財産を法律に基づいて承継することです。

■単純承認・限定承認・放棄


単純承認をすると、無限に被相続人の権利義務を承継します。相続財産は相続人の固有財産となりますが、債務がある場合には相続人が弁済しなければならず、債権者は相続財産のみならず相続人の固有財産に対しても強制執行することができるようになります。

限定承認とは、相続人が相続財産の限度でのみ相続債権者・受遺者に対する責任を負う旨の留保つきでする承認です。被相続人の財産も債務も承継するが、責任は相続財産の限度に縮減されます。明らかに相続財産が多いときは承認、債務超過のときは放棄すればよいが、それが明らかでないときは効果があります。但し、これは相続人全員でしなければなりません。よって一人でも協力しない者がいるときは、単純承認・放棄を選ばなければなりません。

相続放棄とは、自己のために生じた相続の効果を、全面的に拒否する意思表示です。相続人は放棄により初めから相続人とならなかったことになります。

■相続人について


単純承認をすると、無限に被相続人の権利義務を承継します。相続財産は相続人の固有財産となりますが、債務がある場合には相続人が弁済しなければならず、債権者は相続財産のみならず相続人の固有財産に対しても強制執行することができるようになります。

 

相続人相続分
配偶者と子配偶者2分の1、子2分の1
配偶者と直系尊属配偶者3分の2、直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1


◆相続される財産

【1】土地、建物、現金、預金、株式、貴金属等の所有権、地上権・賃借権などの権利、占有権
【2】債権、債務、保証債務等
【3】特許権、商標権、著作権等の権利
【4】退職金請求権
【5】上記はごく一部です。また上記に示した中でも事情によっては相続されないものもあります。

◆相続されない財産
【1】身元保証債務
【2】その人個人に与えられた権利・義務、資格等(弁護士・司法書士・医師等の資格、扶養請求権、雇用契約の使用人としての地位など)
【3】系譜、祭具、墳墓の所有権(これらは、被相続人の指定又は慣習に従い祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。)
 

トップへ戻る

Copyright (C) 2008 白濱司法書士事務所 All Rights Reserved. Powered by 東名