債務整理/商業・不動産登記/法律・司法相談 白濱司法書士事務所

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白濱司法書士事務所

商業登記

商業登記

商業登記とは、商号・代表取締役・支配人など、取引上とても重要な事項を公表することにより、企業活動を安全・円滑にするため、行われる手続きです。

平成18年5月1日に新会社法が施行されました。そこには、起業する方にとって、以前と違ったメリット、デメリットが生まれました。そして、それは長い目でみた場合、使い方に注意が必要となります。

白濱司法書士事務所は、専門知識と経験を持って、ご依頼を受けた会社にとって、長期スパンで考えて最良と思われるご提案をさせていただきます。

■会社設立登記■

 


株式会社を設立する際に行う登記です。以下のような流れで手続きを行います。

  1)まず、株式会社の商号・本店・目的を決めます
  2)会社の定款等の主要な事項を決めます
   ・発起人(1からOK)
   ・株式申込人(0でも可)
   ・役員取締役(最低1名)
   ・資本金(1円から)
   ・払込金融機関
   ・営業年度
  3)定款を作成し、公証役場で認証してもらいます
  4)払込金融機関で払込手続をして、株式払込金保管証明書を発行してもらいます
  5)登記所に株式会社の設立の登記を申請します

■合同会社設立■


合同会社を設立する際に行う登記です。以下のような流れで手続きを行います。
  1)会社の商号、本店、目的を決めます
  2)定款を作成する(この定款は公証人の認証不要)
  3)設立登記の申請をする
  4)合同会社から株式会社に変更可能

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不動産登記

不動産登記とは、あなたの大切な土地・建物の権利を公示することにより、不動産に関する取引の安全と円滑化をはかる重要な役割を果たしています。

■こんな時に登記が必要です


住所、氏名が変わったとき→登記名義人表示変更登記
<必要書類>
住民票/戸籍謄本(氏名変更の場合)/委任状

不動産の売買・贈与等を行ったとき→所有権移転登記
<必要書類>
権利証/譲る方の印鑑証明書/受ける方の住民票/固定資産税評価証明書/委任状

住宅ローンや事業資金の返済が終わったとき→抵当権抹消登記

<必要書類>
抵当権を設定したときの原契約書/抵当権者の委任状/抵当権者の資格証明書(法人の場合)/所有者の委任状/資格証明書(法人の場合)

仮登記した権利を解除・弁済等により抹消するとき→所有権仮登記抹消、根抵当権仮登記抹消

<必要書類>
仮登記したときの登記済証/所有権仮登記の抹消場合は、印鑑証明書/資格証明書(法人の場合)/委任状
 

 

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