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カードローン・クレジット・住宅ローン・消費者金融などで、借金が増えてしまい、支払いが苦しくなって困っているけど、どこに相談してよいかわからない、と感じている方は多いのではないでしょうか?白濱司法書士事務所は、このような悩み相談にのり、借金問題解決のお手伝いをいたします。
独りで悩んでいても解決策はみつかりません。そんな時は、白濱秀男事務所へご相談ください。ご依頼いただいた日から、取り立てはストップします。債務整理には、現在大きく分けて3つの方法があります。■任意整理■
支払不能までは至っていない多重債務者の負債を、裁判所を通さず債権者との交渉により、債務を減額してもらったり、分割返済にしてもらうなどして借金を整理する方法です。ただし、当事務所で受任できる範囲は、1社につき得られる経済的利益が140万円以内に限ります。◆任意整理をしたらどうなるか ・消費者金融などの返済が遅れている場合、受任通知により督促がストップします。 ・現在の借金額が目減りします。 ・原則として利息がつかなくなります。 ・支払可能な金額で払っていくことができます。 ・業者に対して払いすぎているような場合には、返還請求も代理します。◆任意整理の注意事項 ・原則として、当事務所では、現在において、約定どおりの支払いに困難を生じている場合、又は近い将来、困難になる蓋然性が高い場合のみお受けしております。 ・利息制限法への引き直し(※)をしますから、長いあいだ借りていた人のほうが有利です。 ・元金のカットは、原則として難しいと考えて下さい。<※利息制限法への引き直し>消費者金融の金利は30%近いものですが、法律では18%(元本50万円の場合)までしかみとめられません。ですから、契約当初から18%で借りていたものとして計算しなおす作業をします。当然、長いあいだ借りていたほうが、借金が目減りします。■任意整理の流れ 1)ご相談 2)司法書士との契約 3)司法書士が利息制限法に基づいた債務額を算出 4)司法書士が返済可能額を算出 5)司法書士が債権者に債権減額を要求 6)債権額に応じて返済額を再計算 7)債権者との合意 8)計画に従って返済■自己破産■
自己破産とは、借主が支払不能に陥っている場合に裁判所に破産の申立てを行い、免責を得るものです。任意整理や民事再生などでは生活を立て直すことが困難な場合に選択する最終手段です。■自己破産手続きの流れ (同時廃止の場合) 1)ご相談 2)司法書士との契約 3)司法書士が書類を揃え、裁判所に自己破産・免責の申し立てをする 4)破産内容について、裁判官から質問を受ける(破産審尋) 5)破産宣告の決定 6)免責決定に際して、裁判官から質問を受ける(免責審尋) 7)債権者の異議申立 8)免責の決定と官報で公告 9)免責の確定■個人再生■
主に会社の倒産法である民事再生法を、個人でも利用しやすいように、平成12年に改正した、新しい制度です。以前であれば、破産するしか手がないような人でも、この制度を利用すれば、破産しなくてもよくなるケースがあります。利用できる人は、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下である必要があります。また、住宅ローンについて返済が遅れていても、一定期間、返済額の引下げや、返済回数の延長などの特別措置が用意されています。個人再生手続には2つの種類があります。 ・給与所得者等個人再生 ・小規模個人再生サラリーマンや公務員など、給与収入がある人はどちらでも可能です。パートやアルバイトでも給与所得者等個人再生を利用できる場合もあります。それ以外、自営業の方などは2の小規模個人再生を利用することになります。■個人再生に適している人 ・自宅を手放したくない人 ・自己破産だけはどうしても避けたい人 ・破産の免責不許可事由がある人■個人再生をするとどうなるか<給与所得者等再生手続きを利用した場合> ・収入の中から、生活費をのぞいた分の3分の2の金額を3年間支払うことで、残りの借金はなくなります(ただし、住宅ローンは別です。また、実際の計算はもうすこし複雑です) ・住宅ローンの返済期間が延長できます。 ・自宅を失うことなく、債務整理ができます。 ・借金をしていた期間が短くても、借金の目減りが期待できます。<小規模個人再生手続きを利用した場合> ・100万円~500万円を3年間で支払うことで、残りの借金が免除されます(住宅ローンをのぞく。実際の計算はもう少し複雑です)。 ・以下は給与所得者再生手続とおなじです。■個人再生手続きの流れ 1)ご相談 2)司法書士との契約 3)司法書士が書類を揃え、裁判所に民事再生の申し立てを行う 4)開始決定と官報で公告 5)裁判官口頭審問 6)債権届出異議申立 7)債務総額の確定 8)再生計画案を作成し、裁判所に提出 9)書面決議の可決(小規模個人再生)/意見聴取(給与所得者等再生) 10)計画案認可決定 11)再生計画書に従い返済開始
カードローン・クレジット・住宅ローン・消費者金融などで、借金が増えてしまい、支払いが苦しくなって困っているけど、どこに相談してよいかわからない、と感じている方は多いのではないでしょうか?
白濱司法書士事務所は、このような悩み相談にのり、借金問題解決のお手伝いをいたします。
・毎月の返済が利息に充当されて元本がなかなか減らない…
・取り立てに翻弄されて日々の生活が落ち着かない…
あなたの借金問題解決します。
独りで悩んでいても解決策はみつかりません。
そんな時は、白濱秀男事務所へご相談ください。
ご依頼いただいた日から、取り立てはストップします。
債務整理には、現在大きく分けて3つの方法があります。
■任意整理■
支払不能までは至っていない多重債務者の負債を、裁判所を通さず債権者との交渉により、債務を減額してもらったり、分割返済にしてもらうなどして借金を整理する方法です。
ただし、当事務所で受任できる範囲は、1社につき得られる経済的利益が140万円以内に限ります。
◆任意整理をしたらどうなるか
・消費者金融などの返済が遅れている場合、受任通知により督促がストップします。
・現在の借金額が目減りします。
・原則として利息がつかなくなります。
・支払可能な金額で払っていくことができます。
・業者に対して払いすぎているような場合には、返還請求も代理します。
◆任意整理の注意事項
・原則として、当事務所では、現在において、約定どおりの支払いに困難を生じている場合、又は近い将来、困難になる蓋然性が高い場合のみお受けしております。
・利息制限法への引き直し(※)をしますから、長いあいだ借りていた人のほうが有利です。
・元金のカットは、原則として難しいと考えて下さい。
<※利息制限法への引き直し>
消費者金融の金利は30%近いものですが、法律では18%(元本50万円の場合)までしかみとめられません。ですから、契約当初から18%で借りていたものとして計算しなおす作業をします。当然、長いあいだ借りていたほうが、借金が目減りします。
■任意整理の流れ
1)ご相談
2)司法書士との契約
3)司法書士が利息制限法に基づいた債務額を算出
4)司法書士が返済可能額を算出
5)司法書士が債権者に債権減額を要求
6)債権額に応じて返済額を再計算
7)債権者との合意
8)計画に従って返済
■自己破産■
自己破産とは、借主が支払不能に陥っている場合に裁判所に破産の申立てを行い、免責を得るものです。
任意整理や民事再生などでは生活を立て直すことが困難な場合に選択する最終手段です。
■自己破産手続きの流れ
(同時廃止の場合)
1)ご相談
2)司法書士との契約
3)司法書士が書類を揃え、裁判所に自己破産・免責の申し立てをする
4)破産内容について、裁判官から質問を受ける(破産審尋)
5)破産宣告の決定
6)免責決定に際して、裁判官から質問を受ける(免責審尋)
7)債権者の異議申立
8)免責の決定と官報で公告
9)免責の確定
■個人再生■
主に会社の倒産法である民事再生法を、個人でも利用しやすいように、平成12年に改正した、新しい制度です。
以前であれば、破産するしか手がないような人でも、この制度を利用すれば、破産しなくてもよくなるケースがあります。
利用できる人は、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下である必要があります。
また、住宅ローンについて返済が遅れていても、一定期間、返済額の引下げや、返済回数の延長などの特別措置が用意されています。
個人再生手続には2つの種類があります。
・給与所得者等個人再生
・小規模個人再生
サラリーマンや公務員など、給与収入がある人はどちらでも可能です。
パートやアルバイトでも給与所得者等個人再生を利用できる場合もあります。
それ以外、自営業の方などは2の小規模個人再生を利用することになります。
■個人再生に適している人
・自宅を手放したくない人
・自己破産だけはどうしても避けたい人
・破産の免責不許可事由がある人
■個人再生をするとどうなるか
<給与所得者等再生手続きを利用した場合>
・収入の中から、生活費をのぞいた分の3分の2の金額を3年間支払うことで、残りの借金はなくなります(ただし、住宅ローンは別です。また、実際の計算はもうすこし複雑です)
・住宅ローンの返済期間が延長できます。
・自宅を失うことなく、債務整理ができます。
・借金をしていた期間が短くても、借金の目減りが期待できます。
<小規模個人再生手続きを利用した場合>
・100万円~500万円を3年間で支払うことで、残りの借金が免除されます
(住宅ローンをのぞく。実際の計算はもう少し複雑です)。
・以下は給与所得者再生手続とおなじです。
■個人再生手続きの流れ
1)ご相談
2)司法書士との契約
3)司法書士が書類を揃え、裁判所に民事再生の申し立てを行う
4)開始決定と官報で公告
5)裁判官口頭審問
6)債権届出異議申立
7)債務総額の確定
8)再生計画案を作成し、裁判所に提出
9)書面決議の可決(小規模個人再生)/意見聴取(給与所得者等再生)
10)計画案認可決定
11)再生計画書に従い返済開始