借金があるけれど、不景気で支払いが出来なくなった。または支払いが厳しくなって生活に支障が出るなど、今まで通りの返済が出来ない時は債務整理をするのが一番いい解決策です。
そもそも債務整理ってなんだろう?と思われる方も多いかと思われます。
■債務整理とは・・・ 債務整理というのは、法理的に借金を整理することです。債務整理にはいくつかの種類がありますが、どの方法がいいのかというのは、それぞれ債務の状況により異なります。
■債務整理の種類
・任意整理
任意整理とは、支払不能までは至っていない多重債務者の救済手段です。 裁判所を通さず、司法書士(または弁護士)と債権者との交渉により、債務を減額してもらったり、分割返済にしてもらうなどして借金を整理する方法です。
<メリット> ・複雑な裁判手続が要らず、当事者同士の話し合いで解決できる。 ・利息制限法による法定利息で再計算した後で、一括・分割払いの交渉が出来る。 ・取引の年数によっては再計算すると残額がゼロか、過払い金が判明し、お金が戻ってくることがある。 <デメリット> ・取引の内容によっては再計算しても減額が少なく、効果が薄い。 ・わずかな金額を減額し完済したとしても、信用情報機関に名前が載る。 ・判例の解釈をめぐって債権者と対立し、交渉が長期化する事がある。
・特定調停
特定調停とは、支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまうという人に、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続です。 特定調停の適用は、任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を、3年以内に返済できるかどうかが目安になります。 <メリット> ・費用が安価。 ・裁判所が間に入り、債権者と交渉をしてくれる。 ・債務増加の原因を問われない。 ・3年から5年での分割弁済を提案されることが多い。 <デメリット> ・取引の内容によっては、減額を期待できない場合がある。 ・一度決めた和解内容を守らないと、強制執行を受ける可能性がある。
・個人再生
個人再生とは、借金総額が5,000万円以下で、一定の収入がある債務者を救済する方法です。 裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。 <メリット> ・基本的に、債務を5分の1に圧縮した上で分割払いが出来る。 ・条件を満たせばマイホームを失わないで済む。 ・債務増加の原因を問われないので、破産が出来ない人も救済されることがある。 ・職業の制限を受けない場合がある。 <デメリット> ・今後も継続して一定の収入がある事を要求される。 ・手続が複雑である。 ・信用情報機関に名前が載る。
・自己破産
自己破産とは、借主が支払不能に陥っている場合の方法です。 裁判所に破産の申立てを行い、免責を得るものです。 任意整理や個人再生などでは、生活を立て直すことが困難な場合に選択する最終手段です。 <メリット> ・免責されれば、全ての債務がゼロになる。 ・通常の生活への支障は少ない。 <デメリット> ・マイホームを手放さなければならない。 ・多重債務に陥った原因によっては免責されない。 ・一時的に職業を制限される場合がある ・信用情報機関に名前が載る。
借金があるけれど、不景気で支払いが出来なくなった。または支払いが厳しくなって生活に支障が出るなど、今まで通りの返済が出来ない時は債務整理をするのが一番いい解決策です。
そもそも債務整理ってなんだろう?と思われる方も多いかと思われます。
■債務整理とは・・・
債務整理というのは、法理的に借金を整理することです。債務整理にはいくつかの種類がありますが、どの方法がいいのかというのは、それぞれ債務の状況により異なります。
■債務整理の種類
・任意整理
任意整理とは、支払不能までは至っていない多重債務者の救済手段です。
裁判所を通さず、司法書士(または弁護士)と債権者との交渉により、債務を減額してもらったり、分割返済にしてもらうなどして借金を整理する方法です。
<メリット>
・複雑な裁判手続が要らず、当事者同士の話し合いで解決できる。
・利息制限法による法定利息で再計算した後で、一括・分割払いの交渉が出来る。
・取引の年数によっては再計算すると残額がゼロか、過払い金が判明し、お金が戻ってくることがある。
<デメリット>
・取引の内容によっては再計算しても減額が少なく、効果が薄い。
・わずかな金額を減額し完済したとしても、信用情報機関に名前が載る。
・判例の解釈をめぐって債権者と対立し、交渉が長期化する事がある。
・特定調停
特定調停とは、支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまうという人に、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続です。
特定調停の適用は、任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を、3年以内に返済できるかどうかが目安になります。
<メリット>
・費用が安価。
・裁判所が間に入り、債権者と交渉をしてくれる。
・債務増加の原因を問われない。
・3年から5年での分割弁済を提案されることが多い。
<デメリット>
・取引の内容によっては、減額を期待できない場合がある。
・一度決めた和解内容を守らないと、強制執行を受ける可能性がある。
・個人再生
個人再生とは、借金総額が5,000万円以下で、一定の収入がある債務者を救済する方法です。
裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。
<メリット>
・基本的に、債務を5分の1に圧縮した上で分割払いが出来る。
・条件を満たせばマイホームを失わないで済む。
・債務増加の原因を問われないので、破産が出来ない人も救済されることがある。
・職業の制限を受けない場合がある。
<デメリット>
・今後も継続して一定の収入がある事を要求される。
・手続が複雑である。
・信用情報機関に名前が載る。
・自己破産
自己破産とは、借主が支払不能に陥っている場合の方法です。
裁判所に破産の申立てを行い、免責を得るものです。
任意整理や個人再生などでは、生活を立て直すことが困難な場合に選択する最終手段です。
<メリット>
・免責されれば、全ての債務がゼロになる。
・通常の生活への支障は少ない。
<デメリット>
・マイホームを手放さなければならない。
・多重債務に陥った原因によっては免責されない。
・一時的に職業を制限される場合がある
・信用情報機関に名前が載る。